取引基本規約
株式会社レッカスグルーヴ(以下「当社」といいます)は,取引基本規約(以下「本規約」といいます)を定め,当社の取り扱う商品の販売にかかる個別取引(以下「本件取引」といいます)に関し,以下のとおり基本的事項を定めるものとします。
第1条(本規約の適用)
1 本規約は,当社の取り扱う商品の継続的な売買取引に関する基本事項を定めたものであり,本件取引に共通して適用します。
2 当社と本件取引を行う者を注文者といいます。
3 当社と別途売買取引に関する基本的な条件を規定した契約書(以下「売買取引基本契約書」といいます)を締結している場合には,売買取引基本契約書を本規約に優先して適用します。
第2条(個別契約)
1 個別契約は,注文者が,商品の品名,単価,数量などの契約条件を記載した当社指定の注文フォームを通じて申し込みを行い,当社がこれをメール等により承諾した時に成立するものとします。
2 本規約と個別契約の内容が異なる場合は個別契約が優先するものとします。
第3条(画像使用条件)
1 注文者は,当社より提供された商品画像について一切の二次加工を行ってはならないものとします。
2 注文者は,事前に当社の同意なく,当社が納入した商品を用いて注文者のオリジナル画像を製作し,これを使用してはならないものとします。
第4条(取扱い及び販売遵守事項)
1 注文者は,当社の商品の取扱い及び販売に関し,関連法規,仕様書等に定める事項を遵守し,関連機関の許認可が必要な場合は商品の受領前に取得するものとします。
2 注文者は,高度管理医療機器の取扱いをする場合には,販売に関する遵守事項をよく理解し,これに則り,販売活動を行うものとします。
第5条(代金決済)
1 注文者は,当社に対する商品代金等の支払いについて,個別契約に特に定める場合を除き,当社が登録するヤマトクレジットファイナンス株式会社(以下「YCF」という)の提供に係るクロネコ掛け払いサービス集金保証制度(以下「本件サービス」という)を利用するものとします。
2 注文者は,本件サービスを利用するにあたって,YCFがホームページ等に公表・掲載する「クロネコ掛け払いサービス集金保証制度に関する利用規約」に従うものとします。
3 第1項の規定にかかわらず,YCFが定める保証限度額を超える部分の商品代金等の支払条件については,別途協議して定めるものとします。
第6条(商品の納品,検査,検収)
1 注文者は当社から商品を受領した後,直ちに当該商品の検査を行い,合格したものを検収します。
2 注文者は,前項の検査により商品が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは,当該商品の受領後5営業日以内に,その不適合の具体的な内容を示して,当社に通知します。
3 前項の通知を受けたときは,当社は,代品の納品を行うものとします。
4 注文者が,商品受領後5営業日以内に第2項の通知を行わなかったときは,当該商品は,注文者の検査に合格したものとみなします。
5 商品の引渡しは,注文者による第1項の検収をもって完了し,それ以降,第12条に定める場合を除き,注文者は当社に対し当該商品に関し何らの請求をすることはできないものとします。
第7条(所有権の移転時期)
商品の所有権は,引渡しが完了した時点で当社から注文者に移転するものとします。
第8条(危険負担)
商品の引渡し完了前に生じた滅失,損傷その他の損害は,注文者の責めに帰すべきものを除き当社が負担するものとします。
第9条(免責)
輸送上の障害,天災地変,ウイルス感染,法令,不可抗力等の事由により商品の継続的供給等が遅延し又は不可能となったときは,当社はその責を負わないものとします。
第10条(期限の利益喪失と契約の解除)
1 注文者又は当社に,次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合,相手方からの何らの通知催告がなくとも,相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い(支払期日未到来の手形債務についても期限の利益を失う。),相手方に対し直ちに一括して債務の弁済をしなければならないものとします。この場合において,当社は,注文者が占有する当社から買い受けた商品の返還を求めることができるものとします。
(1) 支払不能になったとき又は支払停止があったとき
(2) 自ら振出し又は引受けた手形,小切手について,不渡り処分を受けたとき
(3) 強制執行,差押,仮差押,仮処分,担保権の実行,競売又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,特別清算開始の各申立があったとき
(5) 相手方に対する債務の一つでも期限に支払いをしなかったとき
(6) 許認可等について監督官庁から停止,取消しその他これらに類する処分を受けたとき
(7) 当事者間の信頼関係が著しく損なわれたとき
(8) その他本規約又は個別契約に違反したとき
(9) 前各号に準じる事由が発生したとき
2 注文者又は当社は,相手方に前項各号に定める事由に一つでも該当する事由があるときは,何らの通知,催告を要することなく,直ちに個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。この場合,解除権を行使した当事者は相手方に対する損害賠償の請求を妨げられないものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 注文者又は当社は,相手方,その代表者又は実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に属すると認められるとき,又は,相手方が反社会的勢力に協力,関与し,又は利用していると認められるときは,何らの催告を要さずに個別契約を解除できるものとします。
2 前項の規定により,個別契約が解除された場合には,解除された者は,解除により生じる損害について,相手方に対し,一切の請求を行わないものとします。解除した者は,相手方に対し,解除によって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
第12条(担保責任)
1 注文者は,商品がその種類,品質又は数量に関して本規約又は個別契約の内容に適合せず,かつそれが第6条1項の検査でも発見できないものであった場合には,当社に対して,代品若しくは不足分の提供又は商品代金を限度とする損害賠償請求のいずれかを,任意に選択して行うことができるものとします。
2 前項の不適合が注文者の責に帰すべき事由によるものであるときは,注文者は,前項に定める代品若しくは不足分の提供又は商品代金を限度とする損害賠償請求をすることができないものとします。
3 注文者は,第1項に定める不適合を発見したときは,商品を受領した後6ヵ月以内にその旨を通知しなければ,当該不適合を理由として,第1項に定める代品若しくは不足分の提供又は商品代金を限度とする損害賠償請求及び契約の解除をすることはできないものとします(数量の不適合を除くものとします)。
第13条(製造物責任)
1 商品の欠陥により第三者の生命,身体または財産に損害が生じたことを理由に注文者が第三者より損害賠償の請求を受けた場合,欠陥の原因が注文者の責めに帰すべき場合を除いて,当社の責任と負担で解決するものとします。
2 前項の場合において,注文者が第三者に対して損害賠償義務を負担するに至った場合,注文者はこれにより生じた損害(第三者に対して支払った損害のみならず,対応のために支出した合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を当社に求償することができるものとします。
第14条(損害賠償)
注文者又は当社が,本規約又は個別契約に違反して相手方に損害を与えたときは,相手方に対し,直接かつ現実に生じた損害につき賠償する責任を負うものとします。
第15条(秘密保持)
1 注文者及び当社は,本規約又は個別契約に関連して知り得た相手方の製造上,技術上,又は営業上の秘密を,第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし,開示を受けた当事者が,書面によってその根拠を立証できる場合に限り,以下の情報は秘密情報の対象外とします。
①開示を受けた時に既に保有していた情報
②開示を受けた後,秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③開示を受けた後,相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し,又は創出した情報
④開示を受けた時に既に公知であった情報
⑤開示を受けた後,自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報
2 注文者又は当社は,法令により前項に規定する秘密情報の開示が義務づけられた場合は,事前に相手方に通知し,開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとします。
第16条(管轄裁判所)
本規約又は個別契約に関連して紛争を生じた場合は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(協議事項)
本規約及び個別契約に定めのない事項について疑義を生じたときは,注文者及び当社は誠意をもって協議の上,解決するものとします。
附則
2021年4月2日施行
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